MBSハウジング 和歌山インター
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Home Buying Q&A

Q.税金・制度ってどんなものがあるの?

A.住宅を取得した方には、各種税金の控除があったり
給付金がもらえるなど、各種税制優遇制度が
整備されています。

住宅ローン減税

住宅ローン残高の0.7%を原則13年間、所得税額と住民税額の一部から税額控除する制度です。

※新築住宅の場合。既存住宅の場合は10年間。

  • 住宅の省エネ性能等に応じ控除額を上乗せ
  • [対象者]
  • 令和4年1月から令和7年12月末までに入居した方

住まいづくりにかかる税金早見表

原因(対象) 税率 特例 申告・納付
印紙税 売買・請負・
金消契約書
500万円超1,000万円以下→1万円
1,000万円超5,000万円以下→2万円
売買・請負契約書には
軽減特例
印紙の貼付、
消印による納付
登録免許税 不動産登記 所有権保存0.4%→新築住宅0.15%
売買による所有権移転2%(土地は1.5%)→中古住宅0.3%
抵当権設定0.4%→新築住宅0.1%、
中古住宅0.1%
銀行納付または
印紙税納付
不動産取得税 不動産の取得
(購入・建築など)
4% 住宅用・非住宅用に限らず土地は3%、建物は住宅用が3%、非住宅用は4% 取得してから
60日以内に申告
固定資産税 不動産の所有 1.4%(標準税率) 新築住宅の軽減
住宅用地の軽減
4・7・12・2月に納付
都市計画税 不動産の所有 0.3%(制限税率) 住宅用地の軽減 固定資産税と
一括納付
贈与税 不動産の贈与
資金の贈与など
贈与税の累進税率 配偶者控除の特例
住宅資金贈与の特例
相続時精算課税の特例
翌年2月1日~
3月15日までに申告
相続税 不動産などの
相続による取得
(3,000万円+600万円×法定相続人の数)を超える場合に相続税の累進税率で課税 配偶者に対する
相続税額の軽減
申告・納付期限は相続開始の日の翌日から10ヶ月以内。延期の特例あり
消費税 媒介業者等への手数料、売買代金のうち建物部分。(売主が業者の場合)土地を取得し建物を建築した場合の建築工事費などにかかります。(土地は非課税)
ご来場頂くと、控除や寄付金をお調べいたします。
次は不動産の取引価格ついて回答いたします。

その他の質問や疑問など、まずはご来場頂き、
どんな事でもお気軽にご相談ください。
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